営業倉庫の建築方法
営業倉庫の建築方法とは?
営業倉庫と言うのは、新たに倉庫業を始める事業者が登録を行って建築する事を言います。
倉庫営業を行うには、倉庫業法三条の登録を受ける必要があります。
倉庫業についての登録について迷う事としては、倉庫業について分からない点が挙げられます。
例えば、よその事業者が行っているから自分もやってみたいと言うような気持ちになった場合、詳しい始め方がわからない事が原因になります。
その他では、倉庫業の登録をしたのは良いけれども手続きや書類の作り方に戸惑いを感じている方が多くいます。
この場合は倉庫業登録に関して許認可専門の行政書士などに依頼する事がおすすめです。
これらの問題をクリアすれば、自社の倉庫に空きがある場合にも利用出来るようになるので、有効活用への道が開ける事になります。
これらの倉庫業の許認可専門の行政書士による手続きをクリアする事によって倉庫業の建築についても詳しく知る事が出来ます。
倉庫業の登録については行政書士に任せるのが一番
倉庫業の登録をしなければ建築についても何も始まらない事は先に触れた通りです。
その際の手続きをするなら専任の行政書士に依頼する事が一番です。
依頼の方法にもいくつか種類があって、全ての倉庫業登録について申請前の物件調査から役所とのやりとりまでもお任せする方法と、とりあえず物件等の調査だけを依頼する方法があります。
どちらの場合でも、手間や必要書類等はありますので、各自で揃える必要はあります。
それぞれのメリットについて
倉庫業関係法令について難しい文言などに頭を悩ませることがなくなります。
そして慣れない図面の読み方などにも触れる事が無くなりますし、書類を揃える事にも業者に任せることができます。
プロに任せる事によって建築についての知識も得られやすくなり、専門知識を活かしたサポートも受けられるようになります。
建築法に関しても少しずつでも詳しくなっていくことが可能です。